刑事事件の弁護士費用
ご依頼前の弁護士費用
ご依頼前にかかる弁護士費用には、次のものがあります。
- 法律相談料
- 初回接見費用
法律相談料は、法律相談をするのにかかるお金です。
初回接見費用は、接見だけを依頼するときにかかるお金です。
初回接見費用は、その後に契約を締結した場合には同じ額を着手金から差し引くため、契約を締結すれば実質無料です。
法律相談料 | 12,000円/1時間 |
初回接見費用 | 33,000円/1回 |
共通してかかる弁護士費用
共通してかかる弁護士費用には、次のものがあります。
- 実費等手数料
- 期日等手数料
- 追加接見手数料
- 遠距離出張旅費
実費等手数料は、契約をするに際してかかる手数料です。郵便費用や通信費用、近距離交通費などの実費の一部としていただく手数料です。
期日等手数料は、公判期日や示談交渉などのために事務所外に出張して執務する際にいただく手数料です。事務所を出発してから、事務所外で執務をし、事務所に到着するまでの時間を基準に算出します。
追加接見手数料は、規定回数以上の接見が必要となった場合にいただく手数料です。1つの事件につき7回までの接見は、無料で行います。8回目以降の接見について追加接見手数料がかかります。
遠距離出張旅費は、東京23区外に出張する際にかかる交通費・宿泊費等の旅費です。実際にかかった費用をいただきます。
実費等手数料 | 4,000円 |
期日等手数料 | 1時間ごとに11,000円 |
追加接見手数料 | 8回目以降の接見について1回15,000円 |
遠距離出張旅費 | 東京23区外に出張した場合の交通費・宿泊費等の実費 |
捜査段階の弁護士費用
捜査段階の弁護活動とは、起訴前の弁護活動のことです。主に、逮捕・勾留されている間の弁護活動などがあります。在宅事件として取調べなどを受けている段階もここに含まれます。
捜査段階の弁護士費用は、着手金と報酬金から成ります。また、自白事件か否認事件かによっても異なります。
着手金とは、結果にかかわらずいただくお金で、弁護活動を始めるために最初にいただくお金です。
報酬金とは、弁護活動が終わった段階で、結果に応じていただくお金です。
自白事件とは、罪を認めていて争わない事件です。
否認事件とは、疑われている犯罪事実について争っている事件です。
捜査段階・自白事件の弁護士費用は、次のとおりです。
着手金 | 36万円 |
報酬金|不起訴処分 | 36万円 |
報酬金|略式命令 | 24万円 |
捜査段階・否認事件の弁護士費用は、次のとおりです。
着手金 | 58万円 |
報酬金|不起訴処分 | 58万円 |
報酬金|略式命令 | 48万円 |
公判段階の弁護士費用
公判段階の弁護活動とは、起訴された後に刑事裁判にかけられている段階での弁護活動のことです。
公判段階の弁護士費用も、着手金と報酬金から成ります。着手金は、自白事件か否認事件かによって変わります。報酬金は、結果に応じて変わります。
公判段階の着手金は、次のとおりです。
着手金|自白事件 | 36万円 |
着手金|否認事件 | 58万円 |
公判段階の報酬金は、次のとおりです。
報酬金|全部無罪 | 158万円 |
報酬金|一部無罪・認定落ち | 124万円 |
報酬金|執行猶予付き判決 | 68万円 |
報酬金|求刑の8割以下の実刑判決 | 43万円 |
報酬金|求刑の8割を超える実刑判決 | 28万円 |
報酬金|罰金刑 | 33万円 |
弁護士費用がかからない弁護活動
次の弁護活動などには、弁護士費用がかかりません。
- 身体拘束からの解放に向けた活動
- 所定の回数までの接見活動
- 示談に向けた活動
- 保釈に向けた活動
身体拘束からの解放に向けた活動には、勾留決定に対する準抗告、勾留理由開示手続きなどがあります。身体拘束からの解放に向けた準抗告(裁判所への不服申し立て)には、追加の費用はかかりません。
接見は、所定の回数までは無料です。所定の回数とは、1つの事件につき7回とします。
示談に向けた活動には、被害者との交渉や示談書の作成などがあります。この活動には、追加の費用はかかりません。
保釈に向けた活動には、保釈請求などがあります。この活動には、追加の費用はかかりません。
なお、示談や保釈の際には、示談金や保釈保証金が必要となります。示談金は被害者に支払うお金であり、保釈保証金は裁判所に納めるお金です。示談金や保釈保証金は、弁護士費用とは別に必要となります。
弁護士費用の目安
弁護士費用の目安について、具体的な例に即してご説明します。
〔具体例1〕逮捕・勾留されたが罪を認めており被害者との示談を成立させて不起訴処分となったケース
このケースでかかる弁護士費用の目安は、計72万円です。
着手金|自白事件 | 36万円 |
報酬金|自白事件・不起訴処分 | 36万円 |
示談活動に対する報酬 | 0円 |
合計 | 72万円 |
〔具体例2〕逮捕・勾留されて罪を認めていたが起訴され、保釈された後、執行猶予付き判決を得た場合
このケースでかかる弁護士費用の目安は、130万円です。
着手金|自白事件・捜査段階 | 36万円 |
着手金|自白事件・公判段階 | 36万円 |
報酬金|執行猶予付き判決 | 68万円 |
保釈に対する報酬金 | 0円 |
合計 | 140万円 |
告訴・告発、被害者側示談交渉等の弁護士費用
告訴・告発や、被害者側の示談交渉の代理人として活動することも行います。
告訴・告発などの弁護士費用は、次のとおりです。
告訴・告発|着手金 | 33万円 |
告訴・告発|報酬金 | 11万円 |
被害者側の示談交渉|着手金 | 請求する額の8.8%(ただし最低額22万円) |
被害者側の示談交渉|報酬金 | 合意した額の19.8% |
告訴・告発の報酬金は、告訴・告発が警察等の捜査機関に受理された段階で発生します。告訴・告発を試みたものの何らかの理由で受理される前に手続きをやめた場合には、着手金のみをお支払いいただきます。