費用
当事務所の費用について
当事務所では、日本弁護士連合会の旧報酬基準を参考に、独自の弁護士報酬基準を作成しています。
基本的には、この当事務所の弁護士報酬基準に従って弁護士費用をご提案いたします。また、当事務所の弁護士費用は、契約の際にあらかじめ明示したお金以外は一切かかりません。
さらに、ご依頼者様の個別のご事情によっては、減額・分割払いにも対応できることがあります。ご希望の方は、詳しい事情をご相談ください。
具体的な弁護士費用の見積額は契約の際にご提案いたしますので、必ずそちらをご確認ください。
※次に示す費用は全て税込み表示です。
法律相談
法律相談 | 12,000円/1時間 |
法律相談料は、法律相談の都度、当日現金または事前の銀行振込によりいただきます。
法律相談は、原則として対面で行います。ご事情により電話で行うこともできます。対面で法律相談を行う場合の最寄り駅は、秋葉原駅または浅草橋駅です。
土日・祝日や夜間であっても、あらかじめご予約いただければできるかぎり対応いたします。
刑事事件
刑事事件の弁護士費用は、着手金の最低額が36万円からです。
詳しくは、次のページをご覧ください。
民事事件(交渉・訴訟事件)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% (ただし、最低22万円) | 19.8% |
300万円超3,000万円以下 | 5.5%+9万9,000円 | 12%+19万8,000円 |
3,000万円超3億円以下 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
3億円超 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
交渉・訴訟事件の弁護士費用は、「経済的利益の額」に応じて決まります。「経済的利益の額」は、着手金を計算する際には、請求する額(こちらからお金を請求する場合)、または請求されている額(相手方からお金を請求されている場合)とします。また、報酬金を計算する際には、和解などで合意した支払額、判決で請求する権利が認められた額、(お金を請求されている場合には)減額に成功した額などとします。
「着手金」は、弁護士が法的手続きを進めるためのお金で、依頼を受けた時に最初にお支払いいただくお金です。着手金は、結果が成功したかどうかにかかわらずいただきます。
「報酬金」は、ご依頼いただいた事件が終了した時にいただくお金で、いわゆる成功報酬として事件終了時にお支払いいただきます。特約がない限り、完全に成功した場合だけでなく、一部だけ成功した場合にも、その内容に応じて報酬金をいただきます。
※交渉・訴訟事件の弁護士費用は、個別の事情によって調整することがあります。ご相談いただいた際に具体的な見積もりを出しますので、必ずご確認ください。
顧問料
顧問料 | 2万2,000円~5万5,000円/月 |
顧問料は、顧問契約を締結した場合に毎月お支払いいただくお金です。
顧問契約の業務には、日常的な法律相談、法令の調査・チェック、契約書などの簡単な法律文書の作成が含まれます。
相手方との交渉・訴訟などの法的手続きや、複雑な内容の法律文書の作成などは顧問契約業務の範囲に含まれません。もっとも、顧問契約を締結している方については、上記の交渉・訴訟事件の弁護士費用基準から20%程度を割引いたします。
顧問料の額は、業務の範囲や内容、量などに応じて柔軟に決めることができます。まずは一度ご相談ください。